大切な人を守りたい、大事な家族だからこそ相続について検討しませんか?
■遺言書をつくりたい
通常、遺言には、本人を筆者とする「自筆証書遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、筆者の不特定の「秘密証書遺言」の3種類があります。
行政書士は、これら全ての遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では証人等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行います。
きたの行政書士事務所では3種類の遺言の作成のお手伝いをいたします。
■遺言書作成のながれ
1
ご相談受付
2
相続人
相続財産の調査
確定
3
相続財産の分配
処分方法を
決める
4
相続財産以外の
遺言事項をきめる
5
遺言書の草案を
作成
6
遺言書の作成
■相続手続きをしたい
遺産分割協議書、 相続人関係説明図などの書類作成を中心にその前提となる諸々の調査も含め、お引き受けいたします
※お気を付けください
法的紛争段階にある事案、税務・登記申請業務に関する事案は行政事務所ではお伺い出来ません