安心のお手伝い 成年後見制度について
■成年後見制度とは
認知症の方、知的障がいのある方など、判断能力が十分でない方の日常生活を尊重しながら、これらの方を支援する制度です。
判断能力が低下すると、介護施設を利用するための契約、医療・入院契約などの法律行為や不動産の管理・処分や現金・預金通帳の財産管理など、を自ら行うことが困難になったり、悪徳商法や強引なセールスに会わないかと不安になったりします。
成年後見制度によって、このような方のために、代わりに契約をしたり、財産を管理するなどして、支えていきます。
成年後見制度には、判断能力が十分にある間に、信頼することができる方と公正証書で予め契約しておく任意後見制度と、すでに判断能力が低下している場合に利用する法定後見制度とがあり、さらに、法定後見制度には、後見・保佐・補助の3つの類型があります。
成年後見制度は誰の為?
■任意後見制度とは?
任意い後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を、公証人の作成する公正証書によって結んでおくものです。
■後見人の費用
法定後見の場合 ご本人の資力その他の事情によってきめられ、ご本人の財産の中から支払われます。
任意後見の場合依頼される方の事情など、内容は契約で定めます。
法定後見制度と任意後見制度
■法定後見制度の概要
後見 | 保佐 | 補助 | |
対象となる方 | 判断力が欠けているのが通常の状態の方 | 判断力が著しく不十分な方 | 判断力が不十分な方 |
申立をすることができる人 | 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官など、市町村長 | ||
成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)の同意が必要な行為 | 民法13条1項所定の行為 | 申立の範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為 | |
取消が可能な行為 | 日常生活に関する行為以外の行為 | 同上 | 同上 |
成年後見人等に与えられる代理権の範囲 | 財産に関するすべての法律行為 | 申立の範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為 | 同左 |
■対象となる方
■申立をすることができる人
本人、配偶者、四親等内の親族、検察官など、市町村長
■成年後見人等
(成年後見人・保佐人・補助人)の同意が必要な行為
■取消が可能な行為
■成年後見人等に与えられる代理権の範囲
成年後見人の役割
成年後見人の役割は、本人の意思を尊重し、かつ本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、本人に代わって、財産を管理したり必要な契約を結んだりすることによって、本人を保護・支援することです。
成年後見人の仕事は、本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており、食事の世話や実際の介護などは、一般に成年後見人の仕事ではありません。